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【特定技能の対象国】特定技能在留人数第5位!ミャンマー人を採用する際に知っておくべきこと

【特定技能の対象国】特定技能在留人数第5位!ミャンマー人を採用する際に知っておくべきこと

2022.07.26

特定技能の数を国別にみると5番目にあるのはミャンマー籍の者です。

今回は、特定技能在留国籍が第5位のインドネシアはどのような国か?インドネシア籍の特定技能外国人を採用する際には何を注意するべきか? 採用を検討している企業が抑えておくべきポイントを解説します!

ミャンマーの概要

地理、言語、宗教、文化など

 ミャンマーは東南アジアに位置し、タイ、ラオス、中国、バングラデッシュ、インドに隣接しています。東南アジアの国という認識はあるかと思いますが、日本ではアウンサンスーチーさんの国というとわかりやすいかもしれません。

以前はビルマという国名でしたので、日本の映画「ビルマの竪琴」は有名です。言語はビルマ語で、他には所数民族諸語もあります。1948年に独立する前はイギリス領だったため英語力が高く、日本人よりもレベルは高いです。

人口の9割が仏教徒で、国民13%が僧侶といわれています。長らく軍事政権、独裁政治が続いていたため軍の影響力が強かったですが、2011年に民主化しました。近年はロヒンギャ問題では世界的にニュースに取り上げられ、2021年には再び軍事クーデターが起こりました。

ミャンマー籍の特定技能人材在留状況(令和4年最新)

 ミャンマーの特定技能1号在留外国人数は2,944人で5番目に多い国です。飲食料品製造業分野が最も多く1,514人と半数を超えています。次に介護分野が647人、農業分野162人の順となっています。介護分野の割合が大きいのがミャンマーの特徴といえます。

特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数(ミャンマー)[人]

特定技能ミャンマー籍の方の採用をお勧めする理由

親日国である

ミャンマーは古くからの親日国で、第2次大戦後も友好な関係を築いてきました。日本からのインフラ支援を積極的に行っており、在日ミャンマー人は約2万4千人いることからも日本との関係を知ることができます。2015年に民主化されたのをきっかけに経済成長も著しく、日本で働きたいという意欲は強いです。

日本人との相性が良い

仏教徒が多いことからか、仏教の教えが浸透しており、親切で目上の人への尊敬が根付いています。日本の会社での上下関係は外国の労働者からは理解されにくいものですが、そういった意味では世界では特殊とされている日本人の気質ととても相性が良いとされています。

特定技能でミャンマーの方を採用する流れについて

 ミャンマーから新たに受け入れる場合

ミャンマーから新たに特定技能外国人を受け入れる場合には、ミャンマー政府の認定を受けた送出機関を通じて人材の斡旋や雇用契約を締結する必要があります。

その送出機関に求人票を送り、送出機関はその求人票をミャンマー労働・入国管理・人口省に提出して許可・承認を得る必要があります。

許可・承認を得た求人票をもとに人材を募集し、斡旋することが可能になります。

特定技能では、技能実習2は号または3号を良好に終了した者か、各分野での特定技能の試験に合格した者が、対象となります。

雇用契約の締結の後、日本で在留資格認定証明書を申請します。

日本で交付された在留資格認定証明書をミャンマーに送付し、在日ミャンマー日本国大使館で査証発給申請します。

 

 日本に在留する方を受け入れる場合

既に日本に在留している場合も同様に、技能実習2は号または3号を良好に終了した者か、各分野での特定技能の試験に合格した者に限られます。

しかし、新たに受け入れる場合と異なり、直接採用活動して雇用契約を締結します。

雇用契約を締結した後、在留資格変更許可申請を行い、特定技能での在留資格を取得します。

ただし、雇用契約を締結した後、在日ミャンマー大使館でパスポートの更新申請が必要になります。

 

特定技能でミャンマー籍の方を採用する際に注意すべきポイント

文化や宗教の面

ミャンマーとの大きな違いは、規則についての意識です。

日本は自然と規則・ルールは守るように教育されます。交通ルールも守ることが前提ですが、ミャンマーにはそういった常識はありません。

整理整頓や衛生についても意識が低く、日本で常識が通じません。前出のとおり仏教徒が多いミャンマーですが、日本人と違い宗教に関しては敬虔な仏教徒です。同じ仏教といっても大きく異なります。

政府から認定された送出機関や否やの確認

ミャンマーの独自の取り扱いとして、新たに特定技能として在留資格を取得する場合、ミャンマー政府の認定送出機関を介する必要があります。

求人票の許可承認や、人材の斡旋、雇用契約の締結など、この送出期間を通じて行います。ですので、はじめにこの送出期間の確認が必要になります。

認定されている機関であっても無効となっている機関が存在しているため、出入国在留管理庁のホームページで最新の情報を入手しましょう。

海外労働身分証明カード有無の確認

ミャンマーの制度上、海外で就労する場合には海外労働身分証明カード(OWIC:Overseas Worker Identification Card)を取得しなければなりません。

これは本来ミャンマー国内での手続きで、前出のミャンマー労働・入国管理・人口省に海外労働身分証明カードの申請をします。在留資格には影響ありませんが、ミャンマーの出国時に提示する必要があるものです。

まとめ

特定技能でミャンマー籍を雇用するポイントについて説明しました。ミャンマーの海外労働身分証明カードは日本にはありませんので、特に注意が必要です。 二国間の特別な協定で、スムーズな部分もあり、特殊な部分もありますので、それぞれの国での取り扱いに注意しなければなりません。いずれにせよ、出入国在留管理庁で最新情報をチェックしましょう。