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【特定技能の対象国】特定技能在留人数第3位!インドネシア人を採用する際に知っておくべきこと

【特定技能の対象国】特定技能在留人数第3位!インドネシア人を採用する際に知っておくべきこと

2022.06.15

令和4年3月まで出入国在留管理庁より公表された「特定技能在留外国人数」の結果によると、特定技能ベトナム籍の人数は圧倒的に多く、第一位です。第二位はフィリピン、そして第三位はインドネシアです。

今回は、特定技能在留国籍が第3位のインドネシアはどのような国か?インドネシア籍の特定技能外国人を採用する際には何を注意するべきか 採用を検討している企業が抑えておくべきポイントを解説します!

 

 

インドネシアの概要

東南アジア南部に位置する共和制国家インドネシアの正式名称はインドネシア共和国(Republic Indonesia)、通称はインドネシアです。首都はジャワ島に位置するジャカルタ首都特別州、国の公用語はインドネシア語です。

世界最多の島嶼を抱える島国として知られているインドネシアは約1万7000以上大小の島により構成され(日本は約6,800の島で構成されています)、このうちのおよそ9,000の島々に約2億7,000万人以上もの人々が暮らし、人口は世界第四の規模です。

文化の多様性はインドネシアの魅力です!

インドネシアの地理

インドネシアは日本から飛行機で約8時間、日本の約5倍程度の大きさです。

 

インドネシアの言語

 インドネシアの国の公用語はインドネシア語ですが、多民族国家であるインドネシアは地方ごとに異なった言語が使われ、何と707種類もの言語があります。公用語であるインドネシア語以外に主要な五つの言語は、ジャワ語、スンダ語、マドゥラ語、ミナンカバウ語とムシ語です。 

 

インドネシアの宗教

 インドネシアは国民信教の自由を保障し、様々な宗教の信仰が認められている「多宗教国家」です。インドネシア建国5原則の第一原則は「唯一神への信仰」で、インドネシアの国民は皆それぞれの宗教を信仰しています。教徒人数が最も多いのはイスラム教で、人口の約87%を占めています。イスラム教以外では、キリスト教徒10.72%、ヒンドゥー教徒1.74% 仏教教徒0.77%、儒教教徒0.03%、その他0.04%があります。多様な宗教を信仰しているため、日本人との違いを最も意識しなければいけない部分です。

特定技能インドネシア籍の方の採用をお勧めする理由

1. インドネシアは日本に友好的な親日国

 電通が2019年に発表した「日本への好意度ランキング」の結果によると、インドネシアはランキング8位に位置し、92.7%の人が日本好きです。国際交流基金「海外の日本語教育の現状 2018年度日本語教育機関調査」の結果により、インドネシアの日本語学習者は中国に次ぎ世界第二位になっています。日本語を勉強している方が多く、日本に憧れ、日本で働きたいと考えている方が多いことが分かります。

 

2. インドネシア人の特性は、“勤勉さ”

 インドネシア人は日本人と同じように勤勉で真面目な人が多いとされ、基本的には皆明るくて親切なタイプです。はっきりとノーと言わないタイプや、感情を表に出しにくいともされ、比較的日本人と似た性格の方が多いようです。

 

3.インドネシア政府の積極的な推進

 特定技能外国人の送り出しと受入れを円滑に進められるように、特に悪質な仲介事業者を排除し、特定技能外国人の日本国での就労における問題の解決等のため、日本とインドネシア政府は「特定技能二間国協定」を締結しました。なお、インドネシア政府は「IPKOL」と「SISKOTKLN」の二つの特定技能専用のシステムを開発し、特定技能人材の送り出しを積極的に推進しています。

  

特定技能でインドネシアの方を採用する流れについて

1.インドネシアから新たに受け入れる場合

Step1.「労働市場情報システム(IPKOL)」に事前登録

インドネシア国籍の方を雇用しようとする受入機関とインドネシアの求職者の両方は、インドネシア政府が管理する求人・求職のための 「労働市場情報システム(IPKOL)」に登録することを推奨しています。なお、システムへの登録はオンラインで行うことができ、 入力方法は英語とインドネシア語となります。

Step2. 雇用契約の締結

 日本の受入機関とインドネシアの求職者の両方が合意すれば、雇用契約を締結できます。

Step3. 在留資格認定証明書の交付申請

 雇用契約を締結した後、日本の受入機関は特定技能に係る在留資格認定証明書の交付を地方出入国在留管理局に申請します。在留資格認定証明書が交付された後、インドネシア人本人に国際郵便で送付してください。 

Step4. 在留資格認定証明書を交付された方の海外労働者管理システム(SISKOTKLN)への登録

 在留資格認定証明書を交付されたインドネシア国籍の方は、査証申請を行う前に、まず海外労働者管理システム(SISKOTKLN)にオンラインで登録し、査証のための移住労働者証(E-KTKLN)の取得が必要です。これを取得した上で、査証申請ができます。 

Step5. 査証発給申請

 インドネシア国籍の方在インドネシア日本国大使館・総領事館に査証発給を申請します。 

Step6.特定技能外国人として入国・在留

 査証が発給された後、入国することができます。 

 

2. 日本に在留する方を受け入れる場合

 Step1. 雇用契約の締結

 日本の受入機関とインドネシア労働者は雇用契約を締結します。

Step2. 雇用契約後の海外労働者管理システム(SISKOTKLN)への登録

 インドネシア籍労働者本人は雇用契約後、インドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)にオンラインで登録することが必要です。

 

Step3.求職者本人は駐日インドネシア大使館に海外労働者登録手続きを行います。 

Step4. 在留資格変更許可申請。

 

 求職者本人は地方出入国在留管理局に「特定技能」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。

出典:https://www.moj.go.jp/isa/content/930005012.pdf

特定技能でインドネシア籍の方を採用する際に注意すべきポイント

1.「労働市場情報システム(IPKOL)」への登録が必要

 インドネシアの労働者を雇用したい場合、インドネシア政府が管理する求人・求職のための 「労働市場情報システム(IPKOL)」に登録してください。

 

2.文化の違いに気を付ける

 インドネシアは多宗教の国で、約87% の人はイスラム教を信仰していますので、文化、生活と飲食習慣なども日本と異なるところが多いです。インドネシア籍の方を採用する際に、インドネシアの文化を理解し尊敬しながら多文化共生の働きやすい職場環境を構築しましょう!