タイの基礎知識
まずは、特定技能人材を雇用する際に知っておきたいタイの基礎知識から解説していきます。
地理
タイは東南アジア・インドシナ半島の中央に位置しています。インドやヨーロッパと中国をつなぐ交易拠点として昔から発展してきました。中央部には農作物の栽培に適した肥沃な大平原が広がっています。
言語
タイの公用語はタイ語です。空港やホテルなどでは英語が通じる一方で、一般人の英会話レベルは日本人と変わらないくらい、もしくは日本人以下といわれています。
宗教
国民の9割以上が敬虔な仏教徒です。タイの仏教は日本で主流となっている大乗仏教とは違い、上座部仏教です。小さな村にも寺院があり、僧侶が修行をしたり祈りを捧げたりしています。
文化
両親や祖父母、教師といった目上の人に会ったとき、ひじを軽く体につけて顔や胸の前で指先をそろえて両手を合わせる習慣(ワイと呼ばれる合掌)があります。
タイの特定技能人材の在留状況(令和4年6月最新)
令和4年におけるタイ国籍の特定技能人材の総数は1,793人です。
分野別にみると、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(607人)、飲食料品製造業分野(498人)、農業分野(428人)の順に多くなっています。
>参考:特定技能1号在留外国人数 令和4年6月末現在(出入国在留管理庁)
他国籍の特定技能人材の在留状況と比較したい方は、下記の記事でも詳細なデータが確認できますので、あわせてチェックしてみてください。
>参考:2022特定技能最新状況!一番多く国は?どの分野の特定技能人材が一番多いか?解説します!!(MUSUBEE)
タイの特定技能人材を採用するメリット
さまざまな外国から特定技能人材を受け入れられるなか、タイの人材を採用するメリットが気になる方もいるでしょう。タイの特定技能人材を採用するメリットを解説していきます。
メリット1.ポジティブで寛大な性格
タイではマイペンライという言葉があり、「大丈夫、なんとかなる、気にしない」などの意味で使われています。
タイ人はマイペンライをよく使う人種として知られており、悪いことをあまり気にしない性格だといわれています。
ポジティブで寛大な性格なので、仕事で落ち込んでしまうリスクも少ないといえるでしょう。
メリット2.学歴社会なので就学意欲が高い
タイは学歴社会なので、就学意欲が高い傾向です。大学を卒業するという意識も高いので、進学率の高さも期待できます。
また、親は小学6年生まで子どもを学校に通わせることが義務づけられており、タイの人材は最低でも小学生までの学歴があります。
特定技能でタイの方を採用する流れ
特定技能でタイの方を採用するときの流れは、タイから新たに受け入れる場合と、日本に在留する方を受け入れる場合の2種類に分けられます。それぞれのパターンについて解説していきます。
タイから新たに受け入れる場合
タイから新たに受け入れる場合は、直接雇用するパターンと国外職業紹介所の斡旋によって雇用するパターンに分けられます。
>【直接雇用】
直接雇用の場合の流れは下記の通りです。
ステップ1:受入機関が申請人(タイの人材)と雇用契約を締結する
ステップ2:受入機関が地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付を申請する
ステップ3:地方出入国在留管理局が受入機関に在留資格認定証明書を交付する
ステップ4:受入機関は駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書の認証手続きを申請する
ステップ5:駐日タイ王国大使館労働担当官事務所が雇用契約書を認証する
ステップ6:受入機関が在留資格認定証明書・認証済みの雇用契約書を申請人に送付する
ステップ7:申請人は在タイ日本国大使館に査証申請する
ステップ8:在タイ日本国大使館は申請人に査証発給する
ステップ9:申請人はタイ王国労働省に海外労働・出国許可を申請する
ステップ10:タイ王国労働省は申請人に海外労働・出国許可を与える
ステップ11:申請人はタイを出国する
ステップ12:受入機関は駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に来日報告書を提出する(入国から15日以内)
>【国外職業紹介事業所の斡旋】
国外職業紹介事業所の斡旋による人材を雇用する流れは下記の通りです。
ステップ1:申請人は国外職業紹介事業者に求職を申し込む
ステップ2:受入機関は駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書(ひながた)の認証手続きを申請する
ステップ3:駐日タイ王国大使館労働担当官事務所が認証する
ステップ4:国外職業紹介事業者が受入機関に対してあっせんを行う
ステップ5:受入機関が申請人と雇用契約を締結する
ステップ6:受入機関が地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付を申請する
ステップ7:地方出入国在留管理局が受入機関に在留資格認定証明書を交付する
ステップ8:受入機関が在留資格認定証明書・認証済みの雇用契約書を申請人に送付する
ステップ9:申請人は在タイ日本国大使館に査証申請する
ステップ10:在タイ日本国大使館は申請人に査証発給する
ステップ11:申請人はタイ王国労働省に海外労働・出国許可を申請する
ステップ12:タイ王国労働省は申請人に海外労働・出国許可を与える
ステップ13:申請人はタイを出国する
ステップ14:受入機関は駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に来日報告書を提出する(入国から15日以内)
日本に在留する方を受け入れる場合
日本に在留する方を受け入れる場合の流れは下記の通りです。
ステップ1:受入機関が申請人と雇用契約を締結する
ステップ2:受入機関は駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書の認証手続きを申請する
ステップ3:駐日タイ王国大使館労働担当官事務所が雇用契約書を認証する
ステップ4:申請人が地方出入国在留管理局に在留資格変更許可を申請する
ステップ5:地方出入国在留管理局が申請人に在留資格変更を許可する
ステップ6:受入機関は駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に入社報告書を提出する(入社から15日以内)
特定技能でタイの方を採用するときの注意点
雇用パターンによって雇用契約書認証のタイミングが異なる
送出機関を利用しないで雇用する場合と、送出機関を利用する場合のどちらも、雇用契約書の認証手続きが必要でした。
ただし、雇用契約書の認証を受けるタイミングがそれぞれ異なるので、注意しましょう。
現地での求人活動が禁止されている
タイから送出機関を利用せずに特定技能人材を採用することも可能です。
しかし、日本企業が現地を訪問して直接求人活動をすることはタイの法令で禁止されているので注意してください。