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1号特定技能外国人支援計画とは? おすすめの登録支援機関も紹介!

1号特定技能外国人支援計画とは? おすすめの登録支援機関も紹介!

2022.09.28

特定技能1号とは?

特定技能1号とは、特定産業分野に属する相当程度の知識、経験、技能を必要とする業務に従事するための外国人向け在留資格です。

国内の労働力不足を解消するために設けられました。在留期間は通算で上限5年であり、在留中は受入機関や登録支援機関が支援します。

1号特定技能外国人支援計画とは?

受入機関は、1号特定技能外国人が特定技能の在留資格にもとづく活動を安定的かつ円滑に遂行できるよう、職業生活上あるいは社会生活上の支援を実施しなければなりません。

適切な支援を実施するために必要なのが、1号特定技能外国人支援計画の作成です。支援計画は、地方出入国在留管理局に在留諸申請の際に提出しなければなりません。

支援計画の記載内容

支援計画の記載内容は下記の通りです。

 

【職業生活・日常生活・社会生活上の支援内容】

・事前ガイダンスの提供

・出入国する際の送迎

・適切な住居の確保に係る支援

・生活に必要な契約に係る支援

・生活オリエンテーションの実施

・公的手続き等への同行

・日本語学習の機会の提供

・相談又は苦情への対応

・日本人との交流促進に係る支援

・外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援

・定期的な面談の実施、行政機関への通報

 

支援内容についての詳細は下記の記事で解説しているので、深く知りたい方はぜひチェックしてみてください。

参考:採用した特定技能外国人に行うべき支援業務って何?(MUSUBEE)

 

【登録支援機関との契約内容】

支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関に関する登録支援機関登録簿に登録された事項および契約の内容を記載します。

 

【登録支援機関以外との契約内容】

支援の実施を登録支援機関以外のほかの者に委託する場合は、ほかの者の氏名あるいは名称および住所、契約の内容を記載します。

 

【支援責任者等の情報】

支援責任者および支援担当者の氏名および役職名などを記載します。

 

 

支援計画の基準

1号特定技能外国人支援計画が満たすべき基準を解説していきます。

 

適切な実施方法等に関する基準

・支援の内容が外国人の適正な在留に資するものである

・受入機関および受入機関から1号特定技能外国人支援の全部または一部の実施の委託を受けた者が適切に実施できるものである

・事前ガイダンスの提供が対面またはテレビ電話装置、そのほかの方法により実施される

・事前ガイダンスや生活オリエンテーション、苦情の対応、定期的な面談などの支援が、外国人が十分に理解できる言語によって実施される

 

一部委託の範囲の明示に関する基準

支援の一部の実施をほかの者に委託する場合は、委託の範囲を明示する必要があります。

 

分野に特有の事情に鑑みて定められた基準

特定の産業分野によっては、特有の事情を鑑みて個別に定められる基準に適合しなければならないことがあります。基準については、関係行政機関の長が法務大臣と協議して決めています。

 

 

支援計画を作成・実施するときの注意点

支援計画を作成・実施するときの注意点も知っておきましょう。

 

外国人が理解できる言語で作成する

支援計画は、日本語だけでなく外国人が理解できるように作成しなければなりません。なお、作成した計画の写しを外国人に交付する必要もあります。

 

支援の実施状況について定期的に届出する

受入機関は、支援の実施状況に関する届出について、四半期に一度求められます。届出期間は当該四半期の翌四半期の初日から14日以内です。

なお、四半期は下記の通りです。

 

第1四半期: 1月1日から 3月31日まで

第2四半期: 4月1日から 6月30日まで

第3四半期: 7月1日から9月30日まで

第4四半期:10月1日から12月31日まで

 

支援委託費は受入機関が支払う

特定技能外国人を受け入れたとき、受入機関が登録支援機関への支援委託費を支払います。支援の委託費は、直接的あるいは間接的に外国人本人に負担させることはできません。

 

登録支援機関に委託するときの注意点

 

受入機関は、1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託できます。登録支援機関に委託するときの注意点も解説していきます。

 

登録支援機関の登録有無

登録支援機関として認められていない場合は、機関自体が不適切であり、外国人を支援する体制が整備されていないリスクがあります。

利用する機関が、登録支援機関として登録支援機関登録簿に登録されているかどうか、見落としなくチェックしましょう。

参考:登録支援機関登録簿(出入国在留管理庁)

 

登録支援機関の利用制限

受入機関は、支援計画の全部の実施を複数の登録支援機関に委託できません。

ただし、支援計画の適性な実施に関する基準を満たしていれば、受入機関の責任のもとで複数の第三者に委託できます。

 

登録支援機関側の委託制限

登録支援機関は、受入機関から委託された支援業務をさらに委託することは認められていません。登録支援機関が支援業務を委託していないことを見落としなく確認しましょう。

 

登録支援機関の言語

支援業務の中には金融機関や医療機関の利用方法などを説明することがあり、日本語だけでは外国人を適切にサポートできない恐れがあります。したがって、外国人の母国語に詳しい登録支援機関を選ぶ必要があります。

なお、登録支援機関を選ぶときには、言語のほかにもさまざまな基準があります。選び方の基準は下記の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

参考:特定技能外国人を採用したい企業必見! 登録支援機関を選ぶときのポイントは?(MUSUBEE)

 

特定技能人材を雇用するときにおすすめの登録支援機関

特定技能人材を雇用するときにおすすめの登録支援機関(人材紹介会社)をご紹介していきます。

 

MUSUBEE 

MUSUBEEは、求職者数3,000名以上、採用支援実績100名以上の外国人材紹介会社です。アカウント発行後に求人内容を登録するだけで、外国人材を採用できるようになります。

登録支援機関として9月1日から登録支援業務の提供を開始しました。

外国人が入社した後に済む住宅を無料で手配しているほか、定期連絡や相談対応なども無料で対応しています。外国人の方を手厚くサポートしているので、早期離職を防止したい方におすすめです。

 

Stay-Worker 

Stay-Workerは、人柄まで把握してから適切な人材を紹介してくれる外国人材紹介会社です。スクリーニング後の人材紹介なのでマッチング率が高く、勤務継続率の高さを重視する方に適しています。

登録支援機関として、事前ガイダンスや生活オリエンテーションをすべて母国語で実施しているので、従業員の方が安心して業務に専念できるでしょう。

特定技能支援実施業務受託サービスの利用料金は、初期プログラム設定費が110,000円(税込)/1人で、月額基本料が27,500円(税込)/1人です。

 

株式会社ケイエスケイ 

ケイエスケイは、フィリピン人の優秀なスタッフを紹介している外国人材紹介会社です。

登録支援機関として、就労前に各種オリエンテーションや住居獲得のサポート、住民票の提出、給与口座の開設などをサポートしてくれます。

就労後も受入状況や支援実施状況の届出書類について作成を代行してくれるほか、人材のケアも担当してくれます。

 

Fujita Partners 

Fujita & Partnersは、全国で最初に特定技能の登録支援機関として認められた行政書士法人です。

支援してきた外国人の数は76名、支援担当者の数は6名です。対象言語は、英語やベトナム語、中国語、ネパール語など幅広く対応しており、さまざまな外国人の方を支援してもらえます。

在留資格申請料金は120,000円(税込)/人、支援料金は月額22,000円(税込)/人です。

 

アイデム グローバル 

アイデム グローバルは、ベトナム・ミャンマーの人材採用に特化した登録支援機関です。

外国人材の紹介、支援計画の策定、在留資格の申請、受け入れに関する支援をワンストップで提供しています。これまで登録支援機関として支援した特定技能外国人の入社実績は770名を超えました。

四半期ごとの支援実施状況に関する届出書類の作成・提出もサポートしてくれるので、外国人を初めて支援する方も安心して受け入れできるでしょう。

 

まとめ

今回は、1号特定技能外国人支援計画の記載内容や注意点などを解説しました。 記載内容や注意点を知って、特定技能外国人の採用について、ハードルが高く感じた方もいるかもしれません。 ただ、支援計画の実施は登録支援機関に委託することもできます。少しでも採用の負担を減らしたい方は、今回紹介した登録支援機関を含めて、自社に適したサービスを検討してみましょう。