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特定技能1号農業分野における特定技能人材の現状は? 人数の推移や従事できる業務、受入条件などを解説!

特定技能1号農業分野における特定技能人材の現状は? 人数の推移や従事できる業務、受入条件などを解説!

2022.12.16

特定技能1号農業分野における特定技能人材の現状

農業地域では、人口が全国を超えるペースで減少しており、平成27年の高齢化率は都市部が24.5%であったのに対して、農村部は31.2%でした。

今後も農村地域の人口減少率が高まることが危惧され、農業分野でも外国人の必要性が高まっています。農業分野における特定技能人材の受入見込数は、5年間の最大値で36,500人とされています。

農業分野の特定技能人材の現状について知るために、実際に在留している方の人数を確認してみましょう。

 

>>参考:農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(出入国在留管理庁)

 

人数の推移

>>参考:農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(出入国在留管理庁)

 

 

>>引用:分野別特定技能在留外国人数の推移(出入国在留管理庁)

 

農業分野における特定技能人材の人数は、令和3年6月末が4,008人(13.8%)で3位、令和3年12月末が6,232人(12.5%)で3位、令和4年6月末が11,469人(13.1%)で3位でした。

ほかの分野と比較して、近年の人数は連続して上位3位以内となっており、人数の増加も加速しているとわかります。

 

都道府県別の状況

令和4年6月末時点で、都道府県別における農業分野の特定技能人材の人数は、茨城県が1,643人で1位、北海道が1,190人で2位、長野県が904人で3位となっています。農業分野では、経済の中心地ではなく、地方のエリアで人数が多い傾向が読み取れます。

>>参考:特定技能在留外国人数(出入国在留管理庁)

 

国別の状況

令和4年6月末時点で、国別における農業分野の特定技能人材の人数は、ベトナムが4,938人で1位、インドネシアが2,243人で2位、フィリピンが1,216人で3位となっています。農業分野の特定技能人材を受け入れるときは、ベトナム語によるサポートが特に求められるでしょう。

>>参考:特定技能在留外国人数(出入国在留管理庁)

 

特定技能1号農業分野の特定技能人材が従事する業務範囲

 

農業分野の特定技能人材が従事する業務範囲は下記のとおりです。

・耕種農業全般(栽培管理、集出荷、選別など)
・畜産農業全般(飼養管理、集出荷、選別など)

日本人が通常従事している関連業務に付随的に従事することも可能です。

たとえば、農作業以外に農畜産物等を使用した製造、加工、運搬、陳列、販売の作業も認められています。そのほか、冬の除雪作業を任せることも可能です。

ただし、あくまで農作業が主とされている点は把握しておきましょう。

 

特定技能1号農業分野の受け入れで特定技能所属機関に課される条件

農業分野の受け入れで特定技能所属機関に課される条件は下記のとおりです。

 

➀直接雇用形態の場合、特定技能所属機関となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験あるいはこれに近い経験がある。

 

➁労働者派遣形態の場合は下記の要件を満たす

・特定技能所属機関となる労働者派遣事業者が、農業現場の実情を把握しているほか、特定技能人材の受け入れを適正かつ確実に遂行できる能力を持つ;

・外国人材の派遣先となる事業者が、労働者を一定期間以上雇用した経験がある者あるいは派遣先責任者講習等の受講者を派遣先責任者とする者である。

 

➂特定技能所属機関は農業特定技能協議会の構成員にならなければならない。

 

④特定技能所属機関と派遣先事業者は協議会に協力する。

 

⑤特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託する場合、協議会に協力する登録支援機関に委託する

農業特定技能協議会とは、特定技能制度を適切に運用するために、農林水産省が平成31年3月に設置した組織です。

各地域の事業者が特定技能外国人を受け入れやすいよう、制度や情報の周知、法令順守の啓発、人手不足の状況把握などに取り組んでいます。

特定技能人材を初めて受け入れる農業者は、地方出入国在留管理局に対して、受入日から4か月以内に構成員となる旨の誓約書を提出する決まりです。

 

特定技能1号農業分野における特定技能人材が有すべき水準

 

農業分野における特定技能人材は「日本語水準と技能水準に関する試験に合格した者」あるいは「農業分野の第2号技能実習を修了した者」に限られます。なお、18歳以上で健康状態が良好であることが前提です。

農業分野の第2号技能実習を修了した者であれば、農業技能測定試験や日本語能力試験が免除されます。

 

日本語水準の測定試験に合格している

「国際交流基金日本語基礎テスト」あるいは「日本語能力試験(N4以上)」に合格する必要があります。

 

技能水準の測定試験に合格している

「農業技能測定試験(耕種農業全般)」「農業技能測定試験(畜産農業全般)」に合格する必要があります。

 

農業分野の第2号技能実習を修了している

農業分野の第2号技能実習を修了した者であれば、農業技能測定試験や日本語能力試験が免除されます。

 

特定技能1号農業分野で特定技能人材を受け入れるときの雇用形態

 

農業分野で特定技能人材を受け入れるときの雇用形態は、農業者が所属機関として外国人材を直接雇用するパターンのほかに、派遣事業者が所属機関として外国人材を派遣するパターンがあります。

派遣での受け入れが認められている理由は、農作業の特性に関係しています。たとえば、農業分野では冬場に農作業ができず、季節によって働ける期間が変わるからです。

必要な期間だけ特定技能人材を雇用したい場合は、派遣の雇用形態も検討しましょう。

 

特定技能1号農業の特定技能人材を雇用するときにおすすめの人材紹介会社

JTB

JTBでは、農業分野の特定技能に関する支援サイトを立ち上げ、受入企業と外国人材に向けて有益な情報を発信しています。

農業技能測定試験合格者向けの求人情報提供サイトも紹介しており、雇用希望者が求人情報を登録できるようになっています。

農業分野における特定技能人材の受入事例集も掲載しているので、外国人を採用するときのイメージも湧かせやすいでしょう。

 

アグリリクルート株式会社

アグリリクルート株式会社は、農業分野でベトナム人の紹介実績が豊富な人材紹介会社です。

家畜や製品に対するまごころがあり、安全性・作業性・効率性への意識も高い人材を紹介しています。

性格がまじめで温厚な人材が多いので、人間関係のトラブルを減らしたい雇用希望者に適しているでしょう。

 

株式会社ワークマネジメント

株式会社ワークマネジメントは、短期間の外国人派遣に対応している人材紹介会社です。産地が異なる各農家がリレー方式で外国人を雇うことで、同一人物が5年継続して就農できる仕組みになっています。

2か月間だけ派遣してもらうことも可能なので、一時的に外国人材に農業をサポートしてもらいたい場合に相談しやすいです。

 

Tohowork

Tohoworkは、日本国内に在住している優秀なベトナム人を抱える人材紹介会社であり、農業分野の特定技能人材の紹介にも対応しています。

勤務後の保証期間が半年となっており、SNSを活用したアフターフォローも行っています。

サポートが手厚いので、農業分野の人材を安心して採用したい方におすすめです。

 

株式会社HRC

株式会社HRCは、独自のルートで安全に農業向け人材を紹介している人材紹介会社です。

自社で外国人社員を2,000名以上雇用しており、長野や群馬エリアで年間200名超の農業人材を紹介した実績があります。

コンプライアンスを重視しており、不法就労のリスクが心配な方でも安心して人材を採用できるでしょう。

 

GROP

GROPは、耕種・畜産ともに外国人材の紹介実績が豊富な人材紹介会社です。40年以上教育に携わってきた企業であり、人材育成に強みがあります。

社会人としての心構えや安全衛生について教育するだけでなく、農作物の品種や使用する道具などの専門用語も研修しています。

農作業の現場で教育する負担を減らしたい方におすすめです。