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宿泊業分野における特定技能人材の現状は? 業務範囲や求められる水準などを解説!

宿泊業分野における特定技能人材の現状は? 業務範囲や求められる水準などを解説!

2023.01.31

新型コロナウイルス感染拡大は宿泊業に深刻な影響を与えました。しかし、2022年6月には外国人観光客の入国緩和が段階的に始まり、外国人観光客がニュースで報道される光景も珍しくなくなりました。宿泊業の活性化とともに、特定技能人材の受け入れも徐々に増えてきています。これから宿泊業で特定技能人材の採用を検討している方に向けて、宿泊業分野における特定技能人材の現状や業務範囲、求められる水準などを解説します。

 

特定技能1号宿泊業分野における特定技能人材の現状

 

政府は、訪日外国人旅行者の2030年の目標数を6,000万人に掲げています。目標達成には宿泊業分野の人材確保が必要不可欠であり、特定技能人材の受け入れが求められています。

フロントや企画・広報、接客、レストランサービスなど、さまざまな業務における人手不足の解消が期待されています。令和5年度末までの受入見込み数は最大で1万1,200人です。

 

>>参考:宿泊分野における特定技能の在留資格に係わる制度の運用に関する方針(国土交通省)

 

引き続き、宿泊業分野における特定技能人材の現状を把握するために、人数の推移や都道府県別の人数、国別の人数をご紹介します。

 

人数の推移

 

 

令和3年6月末と令和4年6月末を比較すると50人ほど増加しています。宿泊業分野では新型コロナウイルスの影響を受けていることから、ほかの分野と比べて人数が少ないことが想定されます。

 

>>参考:

特定技能在留外国人数 令和4年6月末現在(出入国在留管理庁)

特定技能在留外国人数 令和3年12月末現在(出入国在留管理庁)

特定技能在留外国人数 令和3年6月末現在(出入国在留管理庁)

 

都道府県別の状況

令和4年6月末時点で、都道府県別における宿泊業分野の特定技能人材の人数は、岐阜県が19人で1位、北海道が11人で2位、長野県が10人で3位となっています。東京や大阪などの都心ではなく地方での受入人数が多いようです。

 

>>参考:特定技能在留外国人数 令和4年6月末現在(出入国在留管理庁)

 

国別の状況

令和4年6月末時点で、国別における宿泊業分野の特定技能人材の人数は、ベトナムが52人で1位、ミャンマーが32人で2位、ネパールが30人で3位となっています。

宿泊業分野で特定技能人材を雇用するのであれば、ベトナム人やミャンマー人、ネパール人に対するサポートを強化しておく必要があるとわかります。

>>参考:特定技能在留外国人数 令和4年6月末現在(出入国在留管理庁)

 

宿泊業分野における特定技能人材が従事する業務範囲及び雇用形態

 

宿泊業分野における特定技能人材が従事する業務範囲は、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客およびレストランサービスなどの宿泊サービスの提供に関する業務です。

具体的な業務例は下記の通りです。

業務区分

具体的な内容

フロント業務

チェックイン・アウトや周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配など

企画・広報

キャンペーン・特別プランの立案や館内

案内チラシの作成、HP・SNSによる情報発信など

接客

館内案内や宿泊客からの問い合わせ対応など

レストランサービス

注文への対応や配膳・片付け、料理の下ごしらえ・盛りつけなど

なお、受け入れできる人材の雇用形態は直接雇用に限られています。

 

宿泊業分野における特定技能人材を受け入れる企業に課される条件

 

宿泊業分野における特定技能人材を受け入れる企業に課される条件は下記の通りです。

・国交省が組織する協議会に参加して必要な協力を行う
・国交省の調査あるいは指導に対して必要な協力を行う
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するときは上記条件を満たす登録支援機関に委託する
・「旅館・ホテル営業」の許可を受けている
・風俗営業関連の施設に該当しない
・風俗営業関連の接待を行わせない

初めて宿泊業分野で特定技能人材を受け入れるときは、該当人材が入国してから4か月以内に、協議会に加入しなければなりません。

なお、協議会とは宿泊分野特定技能協議会をさします。特定技能人材の適性な受け入れおよび保護を行いつつ、各地域で受け入れを促進するために必要な相互連絡や措置を行う機関です。有識者や業界団体、関係省庁、登録支援機関などで構成されています。

 

宿泊分野における特定技能人材に求められる水準

 

宿泊業分野における特定技能人材には、技能水準を確認するための試験と、日本語能力水準を確認するための試験に合格することが求められます。また、宿泊業分野の技能実習2号を修了した場合も特定技能人材として認められます。

なお、18歳以上で健康状態が良好であることが前提です。

 

日本語水準

 

日本語能力試験のN4レベルあるいは、国際交流基金が実施する国際交流基金日本語基礎テストに合格しなければなりません。

 

技能水準

宿泊業技能試験センターが実施する宿泊業技能測定試験に合格しなければなりません。国内・国外で実施されており、1回目(平成31年4月)には全国7か所で実施され、280名が合格しました。

 

試験が免除される技能実習2号

試験免除となる技能実習生2号の職種と作業は下記の通りです。

 

【機械金属加工】

職種

作業

宿泊

接客・衛生管理

 
 
 

宿泊分野における特定技能人材を雇用するときにおすすめの人材紹介会社

 

株式会社ダイブ

株式会社ダイブは、宿泊業界に特化した外国人採用サービス「外国人求人ナビ」を提供している人材紹介会社です。

20年以上にわたって、全国にある4,000以上の宿泊施設に対して、人材採用支援を行ってきた実績があります。北海道から沖縄までエリアを問わず支援しているので、チェーン展開しているホテルでも活用しやすいでしょう。

 

ToHowork 

ToHoworkは、東京を中心にベトナム人材の紹介を行っている外国人材紹介会社です。

入社後の保証期間は半年間となっており、SNS等を用いたアフターフォローも行っています。宿泊業分野で外国人を採用するとき、入社後のサポート体制を重視したい方におすすめです。

 

アステージは旅行業界の人材派遣や地域産業のトータルサポートを展開する外国人材紹介会社です。アジア地区のネットワークを活かして特定技能人材を紹介してくれます。

アジア大学生ホテル・旅館インターンシップサポートも実施しています。ホテル内の清掃や洗い場等のバックヤード業務などを、アジア圏のホテル・観光学科に在籍する大学生に担当してもらうことも可能です。

 

Funtocoは、特定技能で670名以上の紹介実績がある外国人材紹介会社です。

宿泊業分野に特定技能人材を派遣した実績があるだけでなく、具体的な紹介事例をインタビュー形式で紹介しています。宿泊業分野で特定技能人材を雇用するイメージが湧かない方におすすめです。

 

イマジン人材紹介は、イマジン行政書士事務所とイマジン職業紹介事務所が一体になった人材総合ワンストップサービスです。

代表者が行政書士として人材紹介業務に従事しています。宿泊業分野で特定技能人材に関するルールや法律に不安がある方でも相談しやすいサービスでしょう。