特定技能飲食料品製造業の現状
特定技能飲食料品製造業は、飲食料品製造業分野における深刻な人手不足の解消を目的とした外国人材の受け入れ制度です。
「飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」では、飲食料品製造業の従業員数に関して、令和5年度に欠員率が5.1%に増加することが見込まれています。
また、飲食料品製造業分野では、目視や手作業に依存する工程もあり、機械化の取り組みに限界があります。このようにさまざまな理由が相まって、飲食料品製造業分野では特定技能人材の導入が進められてきました。
ちなみに、令和5年度末までの受け入れ見込み数は、最大で8万7,200人となっています。
>>参考:飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(出入国在留管理庁)外食業分野における特定技能外国人制度について p1(農林水産省)
人数の推移
飲食料品製造業における特定技能外国人の人数は、令和3年6月末が10,450人(35.9%)で1位、令和3年12月末が18,099人(36.4%)で1位、令和4年6月末が29,617人(33.9%)で1位でした。ほかの分野と比べて最も多い人数であり、着実に増加しています。
>>引用:分野別特定技能在留外国人数の推移(出入国在留管理庁)
都道府県別の状況
令和4年6月末時点で、都道府県別における飲食料品製造業分野の特定技能外国人の人数は、埼玉県が2,345人で1位、愛知県が2,338人で2位、千葉県が2,289人で3位となっています。関東では、東京よりも郊外の人数が多くなっているのが特徴です。
国別の状況
令和4年6月末時点で、国別における飲食料品製造業分野の特定技能外国人の人数は、ベトナムが21,741人で1位、中国が2,186人で2位、ミャンマーが1,828人で3位となっています。
飲食料品製造業分野の特定技能人材を受け入れるときは、ベトナム語によるサポートが特に重要になるでしょう。
飲食料品製造業分野の特定技能外国人が従事する業務範囲
飲食料品製造業分野の特定技能外国人は、食料品や飲料の製造・卸売の業務に従事します。
具体的には、畜産食料品や水産食料品、缶詰、漬物、調味料、パン、菓子、めん類、冷凍食品、惣菜、清涼飲料、茶、コーヒーなどの製造業務です。また、製造と小売を一体的に行う菓子・パン製造小売や、豆腐・かまぼこ等加工品食品小売業の業務も含まれます。
ただし、酒類製造業や飲食料品小売業、飲食料品卸売業、塩製造業、医療品製造業、香料製造業、ペットフードの製造業務は対象外です。
飲食料品製造業分野で特定技能外国人を雇用するための条件
飲食料品製造業分野で特定技能外国人を雇用するための条件は下記の通りです。
➀外国人を直接雇用する
※特定技能雇用契約を結ぶときは、「労働者派遣事業の適性な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第1号」に規定する労働者派遣の対象ではないことを定めなくてはなりません。
➁食品産業特定技能協議会の成員である
※1号特定技能外国人を初めて受け入れる場合は、受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員となる必要があります。
➂食品産業特定技能協議会の調査や情報の共有その他の活動に対して協力する
※食品産業特定技能協議会とは、農林水産省や関係業界団体、登録支援機関などで構成される特定技能外国人(飲食料品製造業分野)の受け入れに関する団体です。構成員の連携の緊密化、制度や情報の周知、法令遵守の啓発、地域ごとの人出不足の状況把握などを行っています。
④農林水産省の調査や指導その他の活動に対して協力する
⑤条件を満たす登録支援機関に委託している(登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合)
※登録支援機関が➁、➂、④の条件を満たしている必要があります。
⑥日本標準産業分類に掲げる産業のうちいずれかを行っている
※特定技能所属機関の事業所は、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、いずれかを行っていなければなりません。掲げられる産業は下記の通りです。
■清涼飲料製造業
■茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
■製氷業
■菓子小売業(製造小売)
■パン小売業(製造小売)
■豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
飲食料品製造業分野の特定技能人材に求められる条件
飲食料品製造業分野の特定技能人材は、「技能水準と日本語能力水準の試験に合格する」あるいは「飲食料品製造業分野の技能実習2号を良好に修了している」ことのいずれかを満たす必要があります。
なお、18歳以上で健康状態が良好であることが前提です。
試験に関する条件
技能水準
「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」に合格する必要があります。
日本語能力水準
「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格する必要があります。
技能実習に関する条件
技能実習2号から特定技能に移行できる職種対象は下記の通りです。
>>引用:特定技能ガイドブック(出入国在留管理庁)
飲食料品製造業分野の特定技能外国人を雇用するときにおすすめの人材紹介会社
MUSUBEEは、効率的な採用活動を実現できる特定技能人材の紹介会社です。
アカウントを発行したあと、求人内容を登録するだけで、飲食料品製造業分野の特定技能人材から採用エントリーを受けられます。ベトナム語に対応することは可能なので、飲食料品製造業分野に多いベトナム人を円滑に雇用しやすいです。
成果報酬型の料金体系であり、採用するまで紹介手数料が無料です。採用後に支払う金額は想定年収の18%となっています。
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紹介料は11,000円(税込)/人〜、支援委託費用は33,000円(税込)/人〜となっています。
SSWは、人材紹介料のコストに配慮している特定技能人材の紹介会社です。人材紹介費用を年収割合ではなく、一律料金に設定することで負担を抑えています。人材紹介費用は国によって違い、30万円~60万円となっており、月額管理費用は1万円~2.5万円程度です。
万が一の早期離職に備えて離職補償も用意しているため、飲食料品製造業分野でも安心して特定技能人材を採用しやすいでしょう。
燕システムは、労働者の安全に配慮している特定技能人材の紹介会社です。
飲食料品製造業分野で働く特定技能人材が、機械との接触や転倒などを防止できるよう、事前に安全研修を実施しています。
人材紹介サービスの料金は成功報酬であり、人材の採用が決まるまで料金は発生しません。支払う金額については人材の年収によって異なります。
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雇用の背景や採用で困ったこと、入社当日の様子などを知れるので、飲食料品製造業分野の企業が安心して特定技能人材を採用しやすいでしょう。
協同組合アジアンネットワークは、東南アジア・中国のネットワークを活かして特定技能人材を紹介している人材紹介会社です。
現在、飲食料品製造業分野については、北海道内で就労を希望する特定技能人材が多くいるとのことです。
北海道で飲食料品の製造を行っている企業は相談してみるとよいでしょう。