「介護分野で外国人採用を検討中だが、どうすればいいのかわからない」
「特定技能制度と技能実習制度、どっちがいいんだろうか、、?」
そんなお悩みを持つ介護事業者の採用担当者の方向けの記事です。
2021年2月に公表された出入国管理局のデータによれば、介護業界における特定技能人材は939名(2020年12月時点)であり、前回調査の3か月前(343人)から飛躍的に人数が増えました。
特定技能制度で定められている14の産業の中でも断トツでトップの伸び率です。
本記事では、特定技能制度と、従前より活用されていた技能実習制度との比較を行い、介護事業者が特定技能人材を採用するメリットを解説していきます。
■【技能実習と比較】特定技能「介護」を採用するメリット5つ
〇配属後、すぐに人員配置基準に算入できる
〇コストが安い
〇新設の事業所でも導入できる
〇受入枠が多い
〇高スキル人材の可能性が高い
細かい部分も含めると色々あるとは思いますが、本記事では上記5つをメリットとして紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
配属後、すぐに人員配置基準に参入できる
〇特定技能:即日、人員配置基準にカウントできる
〇技能実習:6か月間はカウント不可
技能実習生は、EPAと同じく最低6か月間は人員配置基準に算入させることが出来ませんが特定技能人材の場合は、制度上ではすぐに配置基準に算入させることができます。
そもそも、技能実習生の場合は、採用決定後にまず現地の送出機関による研修を受ける必要があるため、特定技能人材と比較して入社前に要する時間も長くなりがちです。
即戦力としてスピード感にあふれる特定技能人材は、人材不足に悩む介護事業者にとって、採用するメリットがあるのではないでしょうか。
配置換えも比較的容易にでき、1人夜勤もすぐに可能になるのも大きなメリットといえます。
(技能実習は、配置換えの際には計画変更がマスト&単独夜勤不可)
コストが安い
〇特定技能:比較的安い(監査コストなし、入国前教育費なし、などなど)
〇技能実習:比較的高い(監査コストあり、入国前教育費あり、現地訪問費用あり、などなど)
対象の国によっても発生する費用は大きく異なるので、一概には言えませんが、一般的には技能実習よりも特定技能の方がコストは少ないと言われています。
その理由は、現地訪問費用がかからないこと(最近はオンライン面談が増え技能実習でも現地訪問費用はかからなくなってきている)や、技能実習制度で義務付けられている入国前研修及び入国後研修がないこと、監査コストがかからないこと、などがあげられます。
人材紹介会社を利用すると、採用者の年収の25~30%程度の手数料が発生するのでご注意ください。
紹介業者は増加傾向にあり、中にはサービス料10%代の会社もでてきています。
給与水準に関しては、どちらも日本人と同様のルールが適用されるので、差はありません。
新設の事業所でも導入できる
〇特定技能:オープン初日の施設でも配置可能
〇技能実習:開所後3年~の施設に配置可能
新しくオープンする施設の人員が足りない、という場合でも活用できるのが特定技能人材です。
技能実習生の場合は、経営が安定している事業所として、開所後3年が経過した施設にのみ配属できることになっており、オープン間もない事業所は対象外です。
受入枠が多い
〇特定技能:常勤職員数(事業所単位)を超えない人数(=同数)まで受け入れ可能
〇技能実習:常勤職員数の1/20~1/10まで受入可能
特定技能人材は、事業所単位で常勤職員数を超えなければ受け入れることができます。つまり制度上では、常勤職員数:特定技能人材=1:1まで受け入れが可能となっています。
一方技能実習に関しては、介護事業者の規模によって、実習生の受入枠が7パターンで決められています。常勤職員数の10分の1から20分の1の間で受け入れが認められており、特定技能人材に比べるとだいぶ少ない印象です。
高スキル人材の可能性が高い
〇特定技能:介護技能試験の合格、または2年以上の実務経験
〇技能実習:特になし
技能実習生とは異なり、特定技能人材は介護関連の試験を事前に受けており(あるいは実務経験を積んでおり)、高スキルの人材を確保できる可能性が高いです。
日本語スキルに関しては、特定技能・技能実習ともにN4レベルが求められているため差はありません。
■特定技能「介護」の在留人数
特定技能「介護」の在留人数は、いったいどのくらいなのでしょうか。
国別の比較も含めて、確認します。
在留人数は1年間で16名から939名へ
在留人数は2019年12月には16名のみでしたが、2020年12月には939名まで増えており、わずか1年間で60倍近い人数になりました。
それだけ介護業界の人手不足が深刻であるともいえますが、もしかしたら技能実習制度よりも利用しやすく、雇用がしやすいと考える事業者が増えているのかもしれません。
これまで日本で介護の仕事をする場合には、技能実習生として来日するか、或いは介護福祉士の国家資格に合格するか、といったルートがあり、介護福祉士に関しては試験に落ちた場合は帰国せざるを得ませんでした。
しかし特定技能制度ができてから、介護福祉士の試験に落ちても介護業界で働くことができるようになったため、これも在留人数が増える一端になったのかも、というのが別の意見としても挙げられています。
ベトナム出身の方が全体の約4割を占める
介護業界における特定技能人材は、ベトナム出身の方が約4割を占めており、2020年12月時点では368人が確認されています。
ついで、インドネシア出身の方が217人、フィリピン出身の方が116人という結果になっており、おおよそ75%の特定技能介護人材がこの3カ国の出身者になります。
ちなみにですが、全14業種の特定技能人材でみるとベトナム出身の方は全体の6割にものぼっています。
■特定技能「介護」は技能実習よりも優れた点が多い!
本記事のまとめです。
〇配属後、すぐに人員配置基準に算入できる
〇コストが安い
〇新設の事業所でも導入できる
〇受入枠が多い
〇高スキル人材の可能性が高い
上記のような点に関し、特定技能「介護」はメリットが大きいということで解説しました。
今後、外国人採用を検討をしようとお考えの採用担当者の方、ぜひ参考にしてみてください。