特定技能ビザに関する専門用語はたくさんありますよね。
そこで、こちらの記事ではそれぞれの用語をかんたんに、わかりやすく説明していきます。
特定技能1号、特定技能2号
「特定技能」は2019年4月に新設された在留資格です。日本国内でも特に人材不足が顕著である14の分野で、外国人を現場のブルーカラーとして雇うことができます。
一般的に、「特定技能ビザ」と呼ばれることが多いです。外国人に許可される活動内容によって、さらに「特定技能1号」と「特定技能2号」に分けられます。「特定技能2号」は「特定技能1号」を修了した人が取得することができ、より熟練した技能を有する必要があります。
在留資格
「在留(日本に滞在)するために必要な、法的な資格」のことです。上陸審査の際に、特定技能外国人に入国管理局が付与します。似たものにビザ(査証)があります。ビザが、入国する時に必要なものであるのに対し、在留資格は日本に滞在する際に携帯することが必要です。
特定産業分野
特定技能1号で外国人を受け入れ、雇用することが可能な業種は限られています。現在は許可されている14業種を指します。生産性向上や女性・高齢者採用のような国内人材確保のための取り組みを行ったうえで人材を確保することが困難なため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野です。
特定技能外国人
「特定技能」で在留する外国人のことです。
特定技能所属期間
特定技能外国人の受け入れ事業者のことです。つまり、特定技能外国人を雇用する企業です。
分野所管行政機関
特定産業分野を所管する関係行政機関のことです。特定技能外国人の受け入れにより行方不明者の発生や治安上の問題が生じないような機関。例えば、法務省、外務省、厚生労働省、警察庁です。
特定技能雇用契約
特定技能雇用契約は、特定技能所属機関と外国人との間の雇用に関する契約のことです。活動内容、報酬、雇用関係に関する事項、「特定技能」が終了したあとの出国確保方法などを記載されています。
登録支援機関
登録支援機関とは、特定技能所属機関から委託を受けて1号特定技能外国人支援計画を支援する機関です。
1号特定技能外国人支援計画
1号特定技能外国人支援計画は、1号特定技能外国人が、在留資格に基づく活動を安定して行えるように、生活面や日常面の支援の実施に関する計画です。特定技能所属機関が、1号特定技能外国人支援の計画を作成して国に提出します。
技能測定試験
特定技能ビザで働きたい人が必ず合格しなければいけない試験のことです。試験は特定技能ビザで受入れが可能な業種ごとに用意されており、業種ごとに試験内容が異なります。筆記試験の他、実技試験が用意されている業種もあります。また、同業種の技能実習を修了している人については、技能測定試験合格に必要な知識や経験が備わっていると見なされるため、試験の受験が免除となります。
JLPT 日本語能力試験
特定技能ビザで働きたい人は、日本語能力に関する試験に合格する必要があります。JLPTは、N4以上のレベルに合格することで、特定技能ビザを取得するに必要なレベルの日本語スキルを持つと証明が可能になります。また、技能実習を修了している人については、特定技能ビザ取得に必要な日本語能力が既に備わっていると見なされるため、試験の受験が免除となります。
JFT-Basic
特定技能ビザで働きたい人は、日本語能力に関する試験に合格する必要があります。JFT-Basicは、主に国外で開催されている日本語のテストであり、これに合格することで、特定技能ビザを取得するに必要なレベルの日本語スキルを持つと証明が可能になります。また、技能実習を修了している人については、特定技能ビザ取得に必要な日本語能力が既に備わっていると見なされるため、試験の受験が免除となります。