特定技能登録支援機関とは何か?
「登録支援機関」とは、特定技能1号外国人を雇用する企業から依頼を受け、特定技能1号外国人の労働活動を効果的かつ円滑に遂行するため、支援計画に基づく一連の支援業務を代行する機関です。
特定技能所属機関から登録支援機関に支援業務を全て委託した場合、当該登録支援機関は特定技能外国人の支援実施状況を四半期ごとに出入国在留管理庁に提出する義務があります。
特定技能登録支援機関支援可能内容
登録支援機関は、支援計画に基づいて特定技能1号外国人に支援を提供します。そのため、支援の内容には義務的支援と任意的支援の両方が含まれます。
支援計画は以下の内容を含みます。
(1)事前ガイダンスの提供
(2)出入国する際の送迎
(3)適切な住居の確保に係る支援
(4)生活に必要な契約に係る支援
(5)日本語学習の機会の提供
(6)相談又は苦情への対応
(7)日本人との交流促進に係る支援
(8)外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
(9)定期的な面談の実施、行政機関への通報
義務的支援と任意的支援の詳細については、以前の記事をご参照ください。
登録を受けるための基準
①機関自体が適切
(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
②外国人を支援する体制あり
(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
登録支援機関の義務
①外国人への支援を適切に実施
1号特定技能外国人に対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関又は委託を受けた者(登録支援機関)において適切に実施できるものであることを求めるものです。
②出入国在留管理庁への各種届出
・変更の届出
・休廃止の届出
・支援の実施状況に関する届出等
参考資料:特定技能外国人受入れに関する運用要領